考えたこと2

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危険運転
3年前に県道で時速194キロ出して、対向車に衝突し、ドライバーを死亡させた事故の裁判。
被告が、危険運転致死罪に問われているのだが、弁護側が「危険運転は成立しない」とか、「制御困難な高速度に該当しない」と主張しているとのこと。
要は、危険運転ではなく過失運転だと言い張っているらしい。

何だかおかしい。
時速194キロが、「制御困難な高速度に該当せず、妨害する目的もなく危険運転は成立しない」などという主張が通るのだろうか。

何のために制限速度というものがあるのか。
みんなが制限速度を守っているとは言わないが、制限速度が60キロとしても3倍以上。
高速道でも、時速194キロも出すと、視野が狭窄し、制動距離が265メートルにもなるということだから、危険に決まっている。
これが危険運転ではないというのなら、制限速度違反で捕まっても、罰金を払わない人が出てくるだろう。

経緯としては、もともと地検は「最長で懲役20年となる危険運転致死罪の適用を見送り、懲役7年以下となる過失運転致死の罪で在宅起訴」した。

しかし、遺族が納得せず(当然そうだろう)、「危険運転致死罪への起訴内容の変更を求めて全国から集まったおよそ2万8000人分の署名を大分地検に提出」して、「地検は再度、現場などを調べた結果、危険運転致死罪の類型にあたる『進行を制御することが困難な速度で車を走行』『小柳さんの車の通行を妨害する目的で交差点に進入し車を著しく接近させた』と判断。より刑罰の重い危険運転致死罪に訴因変更した」とのことだ。

弁護側は、「法律では、高速度だけでは危険運転にならない。夜間194キロの走行が視野の低下に繋がる科学的根拠はなく、検察は訴因変更した理由も明らかにしていない。法律に従い、『過失運転致死』によって被告人を処罰してほしい」と言っている。

一般道で夜間194キロの走行なら、どう考えても危険だろう。
常識から外れた判断だ。

法律では高速度だけでは危険運転にならない、ということなら、その法律がおかしいのだ。
訴因変更は2万8000人が署名し、過失ではなく危険運転だと言っているからだろう。

いくらなんでもひどすぎる。
制限速度の3倍以上の速度で危険ではなく過失というのなら、法律を見直すべきだ。

そのためにも、ちゃんと「危険運転」だったという判決が必要だと思う。



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