考えたこと2

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蔓延防止の法的根拠?
ぼくは法律には疎いが、最近注目している倉持麟太郎氏が関わっている、ワールドダイニングの訴訟のことを聞いて、コロナ特措法についてちょっと調べてみた。

今出されている蔓延防止等重点措置は、法的に言うと改正新型コロナ特別措置法という法律に基づいて出されている。
俗に言うコロナ特措法だ。

蔓延防止等重点措置は、特措法改正後にできた項目で、各自治体の長が国に要請して出してもらうことになっている。
緊急事態宣言は全国レベルのものなので、地域によって感染度は異なるから、自治体の長に要請の権利を付託したということだ。

ただし、自治体の長が勝手に出すことはできない。
当然、措置の中に私権の制限が入るので、そんなものを好き勝手に出されては困る。

法令の中には、「要請をまたは命令を行う必要があるか否かを判断するに当たっては、あらかじめ、専門家の意見を聞かなければならないことを規定」となっている。
兵庫県も今回要請しているが、その根拠になった「専門家の意見」はあるはずだが…。

そして、厚労省の以下の文言がある。

緊急事態宣言の発令や、まん延防止等重点措置の適用は、政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会が2021年11月18日にまとめたレベル0〜4の5段階の「新たなレベル分類」に基づき、医療の逼迫度合いを示す病床使用率などを目安にして判断される。
 緊急事態宣言を出すかどうかは、新たな分類の「レベル3(対策を強化すべきレベル)」相当の状況などが目安となり、政府が判断する。レベル3は「一般医療を相当程度制限しなければ、新型コロナウイルス感染症への医療の対応ができず、医療が必要な人への適切な対応ができなくなると判断された状況」を指す。
 1段階低い「レベル2(警戒を強化すべきレベル)」からレベル3への移行は、分科会の提言では「3週間後に必要とされる病床数」が確保病床数に達するか、病床使用率や重症病床使用率が50%を超えた場合に都道府県が判断するとされていた。ただ、具体的な判断指標は都道府県によって異なる。東京都は病床使用率が50%になった段階で緊急事態宣言の発令の要請を検討するとしている。

この文面からすると、レベル2 は「医療が必要な人への適切な対応ができている」状況だが、様々な指標(保健所ごとの感染状況の地図など)から、予測を行って、短期的にレベル3に移行する可能性がある場合は、警戒を強化する必要がある、ということだ。

よくわからないが、その専門家の意見というのが、自治体の状況がレベル2から3ということに集約されるのだろう。

レベル2というのは、警戒を強化すべきレベルとなっていて、

〇新規陽性者数の増加傾向が⾒られ、⼀般医療及び新型コロナウイルス感染症への医療の負荷が⽣じはじめているが、段階的に対応する病床数を増やすことで、医療が必要な⼈への適切な対応ができている状況である。
〇このレベルでは、短期間にレベル3に移⾏する可能性があることから、様々な指標(※2)を注視しつつ、警戒を強化する必要がある。
〇特に⼤都市圏でレベル2になった場合には、地⽅部への感染拡⼤を抑制するための施策を準備する必要がある。

と書かれていた。
要するに、ちょっと危ないから警戒しようというレベルだ。
その指標として使われるのが以下のもの。

〇都市部や地⽅部に関わらず、各都道府県は、地域の実情に合わせて、以下(1)-(2)に⽰す⽅法も⽤い、その時点の感染や医療の状況及びその後の予測について⾒える化を進める必要がある。
(1)感染及び医療の状況についての“予測ツール”や上記の様々な指標(※2)の利⽤
(2)保健所ごとの感染状況の地図(※3)などの利⽤
(※3)厚⽣労働省新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードで提⽰していく。

この文面からすると、「医療が必要な人への適切な対応ができている」状況だが、様々な指標(保健所ごとの感染状況の地図など)から、予測を行って、短期的にレベル3に移行する可能性がある場合は、警戒を強化する必要がある、ということだ。

その判断をするのは、結局は厚労省の感染症対策アドバイザリーボードということになるのだろうか。
私権を制限することもできるような措置を、少なくとも定量的な数値が満たされているか、という判断基準で示さないのはちょっとオカシイと思う。
はっきりと病床使用率とか、重症者数の基準とか死者数とかで表せないのだろうか。

私権の制限という、下手をすると憲法違反になるような措置を取る以上、誰が見ても客観的に判断できる数字を規定しておくのは当然だと思う。
そこがニュースなどを見ていてもはっきりしない。
それをまず示して、それから適切な判断をすべきだろう。

「専門家」のみなさんは、どうしてこういうことを訴えないのだろうか。
そういう「専門家」を排除しているのだろうか。

ここまで調べて疲れた。
法律の条文は次から次へと辿らないとわからない。
誰か、明確に説明してほしい。
そのためのメディアではないのか。

安保法制の時には憲法が大事だと言っていた人たちが、私権の制限ということにあまりにも無頓着に見える。

これが正しい姿とは思えない。




| hdsnght1957kgkt | 考えたこと | 20:31 | comments(0) | trackbacks(0) |

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