考えたこと2

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税理士業務
去年実家じまいをして、今年になって税務署から税金の納付の案内が来た。
ギリギリのところで、母の家を自分で売ったという格好。
実際にはもう出歩けないので、ぼくがやって、サインだけもらった。

昨日税務署の案内を見て、納税の方法を見て、自分でやろうと思ったら、マイナンバーカードを持っているか、マイナンバーの通知カードが要るという。
通知カードなど、どこに行ったかわからない。
したがって、本人が行くしかない、ということだ。

ネットによると、

「家族が代理で提出する場合には、申請者の本人確認書類が必要です。マイナンバーカードがあれば、本人確認ができます。マイナンバーカードを持っていない場合は、通知カードやマイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書が必要です。加えて、記載されたマイナンバーの持ち主であることを示す本人確認書類も(運転免許証やパスポートなど)持参しなければなりません。」

マイナンバーカードがない場合、ID・パスワード方式というのがあるのだが、対面の本人確認が必要だという。
母の認知症はコロナでひどくなって、もうわからない状況だし、出歩くことも不可能。
となると、申告ができない。

これから認知症がどんどん増えるのに、こんなやり方では困る。
e-taxというネット利用でやれる方法もあるのだが、それもマイナンバーカードがなければ、対面の本人確認で「利用者識別番号」というものをもらわないとできない。
結局、税務署に行くことができない家族は税理士に代理申告してもらわないといけないということになる。

これもネットによると、

「税理士法第2条第1項第2号によると、税務官公署に対する申告等に係る申告書等の作成は「税理士業務」です。さらに、同法52条では、税理士や税理士法人以外が「税理士業務」をおこなうことを原則禁止としています。
つまり、家族であっても税理士業務にあたる確定申告を代理でできないということです。」

ということだ。

したがって、親の資産があって、年をとって親が生きている間に処分しないといけなくなりそうな人は、親にマイナンバーカードを持ってもらわないといけない。
そうでないと、税理士に頼んでやってもらわないといけなくなる。

書類さえあれば、自分で簡単に申告できるのだが、仕方ない。

税金をごまかす輩が増えることの対策かもしれない位が、ある意味で税理士への利権誘導だ。
こんなふうにして、ナントカ士という仕事は成り立っているのだろう。

なんだかバカバカしいと思う。


| hdsnght1957kgkt | 考えたこと | 20:13 | comments(0) | trackbacks(0) |

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