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2021.11.05 Friday
つながらない権利
リモートワークが広がって、時間外のメールが問題になりつつある。
もともとメールは時間を気にせず出せるものだったが、リモートを通じて、送り手や受け手の意識が変わってきたのだろう。 電話と変わらないような感じにもなってきた。 「就業時間外のつながらない権利」、という新しいメールの概念だ。 要は家で仕事をするのが当たり前になると、会社を離れたからといってメールに返事をしない、ということが言いにくくなっているのだろう。 もともと、メールチェックを家でしていた人にとっては何も変わらない。 しかし、会社のメールシステムに家からアクセスするのは個人の自由だが、リモートワークになるとそれが前提になって、言い訳がしにくくなる。 気にしなければいいのだろうが、オンとオフの切り替えがしにくいリモート環境では問題になる。 これも日本の忖度文化がジャマしているのかもしれない。 もちろん、時間外でも返事しろという無茶な上司も相当数いるらしい。 すでにフランスでは2017年に労働法で「つながらない権利」を行使するための条件を労使交渉で取り決めること、という条項が決まったらしいし、イタリアやイギリス、カナダなどでも同様の動きがあるという。 ドイツでは法制化はしていないが、多国籍企業が個別に協約を作ったりしている。 欧米のように、個人主義が強い国々では、そんなに問題にならないと思うのだが、そうでもないということか。 リモートワーク以前から、そういう動きがあったのだから、深刻なのかもしれない。 日本では厚労省が今年3月にガイドラインで下記2項目の注意喚起をしている。 −−−−−−− <メール送付の抑制等> テレワークにおいて長時間労働が生じる要因として、時間外等に業務に関する指示や報告がメール等によって行われることが挙げられる。このため、役職者、上司、同僚、部下等から時間外等にメールを送付することの自粛を命ずること等が有効である。メールのみならず電話等での方法によるものも含め、時間外等における業務の指示や報告の在り方について、業務上の必要性、指示や報告が行われた場合の労働者の対応の要否等について、各事業場の実情に応じ、使用者がルールを設けることも考えられる。 <労務管理上の留意点> テレワークを実施している者に対し、時間外、休日又は所定外深夜のメール等に対応しなかったことを理由として不利益な人事評価を行うことは適切な人事評価とはいえない。 −−−−−−− 厚労省自体がそういうことをやりまくっているようだから、あまり期待はできない。 巷ではリモートハラスメントという言葉もできている。 何でもハラスメントだ。 パワハラの一種がリモハラとのこと。 よほど上が悪いのか、下が何も言わないのかわからないが、なんだか住みにくい世の中だ。 俗に言う、風通しの悪い会社が多いのだろう。 古いと思われるだろうが、そんなこと、ハラスメントになる前に、何とかできないのだろうか…。 |
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